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河川管理施設等構造令 第三十四条 (護床工及び高水敷保護工)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(護床工及び高水敷保護工)

第三十四条

床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

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