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河川管理施設等構造令 第三十三条 (構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造の原則)

第三十三条

床止めは、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

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