(構造の原則) 第三十三条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。2床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗