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河川管理施設等構造令 第三十二条 (連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第三十二条

堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位。以下この条において同じ。)から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(第二十九条及び前条を除く。)の規定を準用する。

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