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河川管理施設等構造令 第三十一条 (天端幅の規定の適用除外等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(天端幅の規定の適用除外等)

第三十一条

その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第二十一条第二十九条第二項及び前条の規定は、適用しない。

2胸壁を有する堤防に関する第二十一条第二十九条第二項及び前条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

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