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河川管理施設等構造令 第三十条 (湖沼等の堤防の天端幅の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(湖沼等の堤防の天端幅の特例)

第三十条

計画高水流量を定める湖沼、津波区間又は高潮区間の堤防に第二十八条第一項第一号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第二十一条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、第二十八条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、三メートル以上の適切な値とすることができる。

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