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河川管理施設等構造令施行規則 第十六条の二 (床止めの設置に伴い必要となる魚道)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第十六条の二

第三十五条の二の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

  1. 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
  2. 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

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