条文くん法令検索 AIに質問する

河川管理施設等構造令 第四十五条 (洪水を分流させる堰に関する特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(洪水を分流させる堰に関する特例)

第四十五条

第三十七条及び第四十一条の規定は、洪水を分流させる堰については、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川管理施設等構造令第四十五条(洪水を分流させる堰に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(護床工等) 河川管理施設等構造令 目次 第四十六条(構造の原則) →