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河川管理施設等構造令 第四十五条 (洪水を分流させる堰に関する特例)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(洪水を分流させる堰に関する特例)
第四十五条
第三十七条
及び
第四十一条
の規定は、洪水を分流させる堰については、適用しない。
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