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河川管理施設等構造令 第四十六条 (構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造の原則)

第四十六条

水門及び樋門は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2高規格堤防設置区間及び当該区間に係る背水区間における水門及び樋門にあつては、前項の規定によるほか、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができる構造とするものとする。

3水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

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