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河川管理施設等構造令 第二条 (用語の定義)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 常時満水位ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
  2. サーチャージ水位ダムの新築又は改築に関する計画において洪水時にダムによつて一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
  3. 設計洪水位ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあつては、当該流量の一・二倍の流量。以下「ダム設計洪水流量」という。)の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあつては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。
  4. 計画高水流量河川整備基本方針に従つて、過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。
  5. 計画横断形計画高水流量の流水を流下させ、背水、計画津波又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川整備基本方針に従つて、河川管理者が定めたものをいう。
  6. 流下断面流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
  7. 計画高水位河川整備基本方針に従つて、計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。
  8. 計画津波河川整備基本方針に従つて、過去の主要な津波及びこれらによる災害の発生状況並びに当該河川が流入する海域の水象等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた津波をいう。
  9. 計画津波水位河川整備基本方針に従つて、計画津波及び計画横断形に基づいて、河川管理者が定めた津波水位をいう。
  10. 津波区間計画津波水位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
  11. 十一
    計画高潮位河川整備基本方針に従つて、過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。
  12. 十二
    高潮区間計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
  13. 十三
    高規格堤防設計水位高規格堤防を設置すべきものとして河川整備基本方針に定められた河川の区間(第四十六条第二項において「高規格堤防設置区間」という。)の流域又は当該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水、津波及び高潮に係る水象又は気象の観測の結果に照らして当該区間の流域に発生するおそれがあると認められる洪水、津波及び高潮が生ずるものとした場合における当該区間の河道内の最高の水位をいう。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する床止め及び堰(以下「床止め等」という。)又は現に工事中の床止め等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が改正後の河川管理施設等構造令第三十五条の二(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該床止め等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(同項の許可を受けて設置される床止め等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る床止め等については、この限りでない。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する堤防又は現に工事中の堤防(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)については、第二条の規定による改正後の河川管理施設等構造令第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。次項において同じ。)に係る堤防であって、その工事の着手(同法第二十六条第一項の許可を受けて改築される堤防にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。

2この政令の施行の際現に存する可動堰、水門及び樋門(以下この項において「可動堰等」という。)又は現に工事中の可動堰等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が第二条の規定による改正後の河川管理施設等構造令第四十三条第二項(同令第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該可動堰等については、当該規定は、適用しない。ただし、改築に係る可動堰等であって、その工事の着手(同法第二十六条第一項の許可を受けて改築される可動堰等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。

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