第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一常時満水位ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
- 二サーチャージ水位ダムの新築又は改築に関する計画において洪水時にダムによつて一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
- 三設計洪水位ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあつては、当該流量の一・二倍の流量。以下「ダム設計洪水流量」という。)の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあつては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。
- 四計画高水流量河川整備基本方針に従つて、過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。
- 五計画横断形計画高水流量の流水を流下させ、背水、計画津波又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川整備基本方針に従つて、河川管理者が定めたものをいう。
- 六流下断面流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
- 七計画高水位河川整備基本方針に従つて、計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。
- 八計画津波河川整備基本方針に従つて、過去の主要な津波及びこれらによる災害の発生状況並びに当該河川が流入する海域の水象等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた津波をいう。
- 九計画津波水位河川整備基本方針に従つて、計画津波及び計画横断形に基づいて、河川管理者が定めた津波水位をいう。
- 十津波区間計画津波水位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
- 十一計画高潮位河川整備基本方針に従つて、過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。
- 十二高潮区間計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
- 十三高規格堤防設計水位高規格堤防を設置すべきものとして河川整備基本方針に定められた河川の区間(第四十六条第二項において「高規格堤防設置区間」という。)の流域又は当該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水、津波及び高潮に係る水象又は気象の観測の結果に照らして当該区間の流域に発生するおそれがあると認められる洪水、津波及び高潮が生ずるものとした場合における当該区間の河道内の最高の水位をいう。