(この政令の趣旨)
第一条
この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。