(適用の範囲) 第三条 この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。一土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム二基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム e-Gov法令検索で第三条を開く ↗