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河川管理施設等構造令 第四条 (構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造の原則)

第四条

ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。

2コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によつて滑動し、又は転倒しない構造とするものとする。

3フィルダムの堤体は、予想される荷重によつて滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとする。

4ダムの基礎地盤は、予想される荷重によつて滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。

5フィルダムの堤体には、放流設備その他の水路構造物を設けてはならない。

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