(準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準)
第七十七条
法第百条第一項において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準については、第二条から第七十四条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第二条第四号、第八号及び第十一号中「河川整備基本方針に従つて、過去」とあるのは「過去」と、同条第五号中「河川整備基本方針に従つて、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同条第七号中「河川整備基本方針に従つて、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第九号中「河川整備基本方針に従つて、計画津波」とあるのは「計画津波」と、同条第十三号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、第七十三条第四号中「国土交通大臣」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。