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河川法 第十三条 (河川管理施設等の構造の基準)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理施設等の構造の基準)

第十三条

河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

2河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。

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