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河川管理施設等構造令 第七十三条 (適用除外)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(適用除外)

第七十三条

この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

  1. 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等
  2. 臨時に設けられる河川管理施設等
  3. 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
  4. 特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第二章から第九章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

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