(適用除外)
第七十三条
この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
- 一治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等
- 二臨時に設けられる河川管理施設等
- 三工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
- 四特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第二章から第九章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。