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河川管理施設等構造令 第七十四条 (計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)

第七十四条

河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの政令の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

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