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河川管理施設等構造令 第七十五条 (暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

第七十五条

河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなす。

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