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河川管理施設等構造令 第七十六条 (小河川の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(小河川の特例)

第七十六条

計画高水流量が一秒間につき百立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この政令の規定によらないものとすることができる。

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