(小河川の特例)
第三十六条
令第七十六条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
- 一堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
- 二堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が二・五メートル以上である場合は、計画高水位に〇・三メートルを加えた値以上とすること。
- 三堤防に設ける管理用通路は、川幅が十メートル未満である区間においては、幅員は、二・五メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
- 四橋については、令第六十二条第二項中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」と、「二メートル」とあるのは、「一メートル」と、「一メートル」とあるのは、「〇・五メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。
- 五伏せ越しについては、令第七十二条中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」と、「二メートル」とあるのは、「一メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。