(ゲート等の構造)
第五十条
水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。