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河川管理施設等構造令 第五十条 (ゲート等の構造)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(ゲート等の構造)

第五十条

水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

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