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河川管理施設等構造令 第五十四条 (揚水機場及び排水機場の構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第五十四条

揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

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