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河川管理施設等構造令施行規則 第十五条 (堤防の管理用通路)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(堤防の管理用通路)

第十五条

第二十七条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

  1. 幅員は、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
  2. 建築限界は、次の図に示すところによること。

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