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河川管理施設等構造令施行規則 第十二条 (ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)

第十二条

越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から一・五メートル以上の距離を置くものとする。

2ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるダムに関する前項の規定の適用については、同項中「一・五メートル」とあるのは、「一・〇メートル」とする。

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