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河川管理施設等構造令 第二十六条の二 (堤防に沿つて設置する樹林帯)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(堤防に沿つて設置する樹林帯)

第二十六条の二

堤防に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。

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