(堤防に沿つて設置する樹林帯) 第二十六条の二 堤防に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗