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河川管理施設等構造令 第二十六条 (水制)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(水制)

第二十六条

流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

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