条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川管理施設等構造令
› 第二十五条
河川管理施設等構造令 第二十五条 (護岸)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(護岸)
第二十五条
流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川管理施設等構造令第二十五条(護岸)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(側帯)
河川管理施設等構造令 目次
第二十六条(水制) →