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河川管理施設等構造令 第二十五条 (護岸)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(護岸)

第二十五条

流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。

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