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地方税法施行令 第十一条 (法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)

第十一条

第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。

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(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
  2. 株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの

2法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。

  1. 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
    1. 容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
    2. 倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
    3. 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
    4. 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
    5. 貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
    6. 冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
    7. 一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
  2. 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
    1. 冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
    2. 前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
    3. 冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
    4. 一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。

3法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

  1. 到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
  2. 特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
  3. 貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)

4法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。

5法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。

6法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する償却資産
  2. 宿舎の用に供する償却資産

7法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。

8法附則第十五条第六項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充塡設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が三億円以上のものとする。

9法附則第十五条第六項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充塡設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。

10法附則第十五条第八項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。

11法附則第十五条第八項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。

12法附則第十五条第八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

  1. 宿舎の用に供する固定資産
  2. 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
  4. 遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第八項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
  5. 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
  6. 私人のための専用側線の用に供する固定資産

13法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。

14法附則第十五条第十一項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。

15法附則第十五条第十二項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。

16法附則第十五条第十二項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。

  1. 当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
  2. 空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
  3. 水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
  4. 選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産

17法附則第十五条第十三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号並びに附則第十二条第一項及び第三項第一号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
  2. 特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。

18法附則第十五条第十三項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。

19法附則第十五条第十四項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

  1. その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
  2. その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

20法附則第十五条第十四項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。

21法附則第十五条第十五項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。

22法附則第十五条第十五項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。

23法附則第十五条第十八項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

24法附則第十五条第十九項及び第四十一項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。

25法附則第十五条第十九項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する家屋及び償却資産
  2. 宿舎の用に供する家屋及び償却資産
  3. 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産

26法附則第十五条第二十項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。

27法附則第十五条第二十二項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十一項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。

28法附則第十五条第二十三項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

  1. エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
    1. これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
    2. これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
  2. プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
    1. 当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
    2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業

29法附則第十五条第二十三項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。

30法附則第十五条第二十三項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。

  1. 第二十八項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
  2. 第二十八項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備

31法附則第十五条第二十六項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する家屋及び償却資産
  2. 宿舎の用に供する家屋及び償却資産
  3. 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産

32法附則第十五条第二十八項に規定する協定特定港湾施設で政令で定めるものは、防潮堤、護岸、堤防、胸壁、岸壁及び物揚場(これらのうち、同項に規定する協働防護協定に定められた港湾法第五十一条の九第三項第二号イに掲げる基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)とする。

33法附則第十五条第二十九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
  2. 電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
  3. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)

34法附則第十五条第二十九項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
  2. 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
  3. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
  4. 港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
  6. 前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路

35法附則第十五条第三十一項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

  1. 総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
  2. 緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。

36法附則第十五条第三十二項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十二項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。

37法附則第十五条第三十三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
  2. 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
  3. 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  4. 森林組合又は森林組合連合会
  5. 協業組合又は出資組合である商工組合

38法附則第十五条第三十三項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの
  2. 漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの
  3. 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
  4. 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの

39法附則第十五条第三十三項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。

40法附則第十五条第三十四項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)その他総務省令で定める法人とする。

41法附則第十五条第三十四項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。同号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
  2. 器具及び備品一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
  3. 建物附属設備一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
  4. 構築物一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの

42法附則第十五条第三十六項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。

43法附則第十五条第三十七項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。

44法附則第十五条第三十八項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。

45法附則第十五条第四十二項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第四十八項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第四十八項において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。

46法附則第十五条第四十二項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
  2. 工具一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
  3. 器具及び備品一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
  4. 建物附属設備一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの

47法附則第十五条第四十二項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十二項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

48法附則第十五条第四十二項ただし書に規定する雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額の引上げの方針(雇用者給与等支給増加割合を百分の三以上とする旨のものに限る。)とする。

49法附則第十五条第四十三項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
  2. 法附則第十五条第四十三項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの

50法附則第十五条第四十三項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

新令第四十九条の三の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

新令第四十八条の十三の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第六項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の八・一を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の十三第六項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十一条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

2前項の規定による旧事業年度の市町村民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第三百二十一条の八第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧令附則第十九条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第九条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第五項及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第七条第三項に規定する土地に係る昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2平成十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

旧令附則第十六条の二の六第二項第一号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

2旧令附則第十六条の二の六第二項第二号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2新令附則第十八条の九の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

2平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2旧令第五十二条の十の規定は、施行日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項に規定する指定旧供給区域解除日(次条において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、同法附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者(次条において「みなし熱供給事業者」という。)が新設した熱供給事業の用に供する同法附則第七十八条第八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五十二条の十中「法第三百四十九条の三第十八項に規定する熱供給事業の用に供する」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七十七条の規定による改正前の法第三百四十九条の三第十八項に規定する」とする。

3新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十二項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(第八項及び第九項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第六項及び第七項において「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「旅客会社が」とあるのは「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「平成二十七年新会社」という。)が」と、「旅客会社に」とあるのは「旅客会社又は平成二十七年新会社に」とする。

5改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

  1. その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの
  2. 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの

6改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する固定資産で政令で定めるものは、平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は新令第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは新令附則第十一条の二第二項に規定する法人が所有し、かつ、平成二十七年新会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。

7平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の三の規定の適用については、同条中「、旅客会社」とあるのは「、旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第三号及び第四号において「平成二十七年新会社」という。)」と、同条第三号及び第四号中「旅客会社」とあるのは「旅客会社、平成二十七年新会社」とする。

8新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改修工事が完了する新法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十六項に規定する改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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