第十一条の二
法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
- 一無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
- 二漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
法附則第十五条の二第一項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(第三項及び次条において「旅客会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。
2法附則第十五条の二第二項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
3法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、旅客会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。