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地方税法施行規則 第六条の三 (売上総利益金額の算定方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(売上総利益金額の算定方法)

第六条の三

政令第三十五条の二第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。

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(政令附則第十一条の二第三項の固定資産)

政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。

2政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。

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