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地方税法施行規則 第六条の四 (分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

第六条の四

第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。

2前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。

  1. 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号
  2. 修正した分割基準の明細
  3. 分割基準について誤りを生じた事情の詳細

3法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

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(政令附則第十一条の三第三号の固定資産)

政令附則第十一条の三第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。

  1. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第二項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
  2. 貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
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