(更正請求書の様式)
第六条の五
法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。