第六条の二の二
法第七十二条の四十八第三項及び法第七十二条の五十四第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
2法第七十二条の四十八第四項第一号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第三項第一号に規定する事業所等(第五項及び第六項において「事業所等」という。)とする。
- 一食料品製造業
- 二飲料・たばこ・飼料製造業
- 三繊維工業
- 四木材・木製品製造業
- 五家具・装備品製造業
- 六パルプ・紙・紙加工品製造業
- 七印刷・同関連業
- 八化学工業
- 九石油製品・石炭製品製造業
- 十プラスチック製品製造業
- 十一ゴム製品製造業
- 十二なめし革・同製品・毛皮製造業
- 十三窯業・土石製品製造業
- 十四鉄鋼業
- 十五非鉄金属製造業
- 十六金属製品製造業
- 十七機械器具製造業
- 十八その他の製造業
- 十九自動車整備業
- 二十機械修理業
- 二十一電気機械器具修理業
3前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
4法第七十二条の四十八第四項第三号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
5電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値により按分した額とすることができる。
6前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項及び第七十二条の二十九第一項の申告納付の期限前五日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。