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地方税法施行規則 第六条の二 (法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)

第六条の二

第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)により電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に同項第四号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。

2第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧六十六キロボルト以上の電線路であることとする。

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(法附則第十五条の二第一項の算定方法)

法附則第十五条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の二第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

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