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地方税法施行規則 第三条の十四 (法第七十二条の二第一項第三号の事業)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の二第一項第三号の事業)

第三条の十四

第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(次項において「小売電気事業」という。)、同条第一項第八号に規定する一般送配電事業(次項及び第六条の二第一項において「一般送配電事業」という。)、同法第二条第一項第十号に規定する送電事業(次項及び第六条の二第一項において「送電事業」という。)、同法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業(次項において「配電事業」という。)、同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業(次項において「特定送配電事業」という。)、同条第一項第十四号に規定する発電事業(次項において「発電事業」という。)、同条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(次項において「特定卸供給事業」という。)並びに次項及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。

2第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

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