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地方税法施行令 第三十五条の二 (法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

第三十五条の二

第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「鉄軌道事業」という。)と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第一項に規定する課税標準額の総額(以下この項において「課税標準額の総額」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第三項に規定する分割基準(以下この項において「分割基準」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。

2前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。

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