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地方税法施行令 第三十五条 (法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)

第三十五条

第七十二条の四十八第五項第三号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える同条第三項第一号に規定する事業所等とする。

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(東日本大震災に係る軽自動車税の特例の適用を受ける軽自動車等)

法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める軽自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出がされた三輪以上の軽自動車とする。

2法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる二輪自動車等(同項に規定する二輪自動車等をいう。第四項において同じ。)とする。

  1. 原動機付自転車であつて、法第四百五十二条第一項の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの
  2. 二輪の軽自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの
  3. 二輪の小型自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条第一項の規定により自動車検査証が返納されたもの

3法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車は、法第四百五十二条第一項の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出された小型特殊自動車とする。

4法附則第五十八条第一項から第三項までに規定する場合には、法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の三輪以上の軽自動車、二輪自動車等又は小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。

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