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地方税法施行令 第三十四条 (法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

第三十四条

第七十二条の四十七第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十二条の四十七第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十二条の四十六第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

2第七十二条の四十七第一項から第四項までに規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。

  1. 第七十二条の四十七第一項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
  2. 第七十二条の四十七第二項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
  3. 第七十二条の四十七第四項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書又は同条第二項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額

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