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地方税法施行令 第三十三条の五 (法第七十二条の四十六第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四十六第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第三十三条の五

第七十二条の四十六第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 第七十二条の四十六第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
  2. 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
    2. 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

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