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地方税法施行令 第四十八条の七

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第四十八条の七

第七条の十三の四第一項の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。

3第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第七項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。

5第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。

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