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地方税法施行令 第七条の十五の十二 (年金給付契約の対象となる契約の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)

第七条の十五の十二

第三十四条第七項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

  1. 第三十四条第七項第一号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
    1. 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
    2. 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
    3. 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
    4. 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
  2. 第三十四条第七項第一号ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
  3. 第三十四条第七項第一号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の十第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
  4. 第七条の十五の十第三号又は第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの

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