(退職年金に関する契約の範囲) 第七条の十五の十一 法第三十四条第七項第一号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。 e-Gov法令検索で第七条の十五の十一を開く ↗