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地方税法施行令 第七条の十六 (所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)

第七条の十六

第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

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