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確定給付企業年金法 第三条 (確定給付企業年金の実施)

平成十三年法律第五十号法律
(確定給付企業年金の実施)

第三条

厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。

  1. 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
  2. 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

2確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

3二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  2. 改正後厚生年金保険法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
  3. 改正前確定給付企業年金法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
  4. 改正後確定給付企業年金法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
  5. 改正後国民年金法第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
  6. 改正前確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
  7. 改正後確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
  8. 改正前保険業法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
  9. 改正後特別会計法附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
  10. 旧厚生年金基金改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
  11. 十一
    存続厚生年金基金次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
  12. 十二
    厚生年金基金旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
  13. 十三
    存続連合会附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
  14. 十四
    確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
  15. 十五
    連合会改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
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国税不服審判所 裁決

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