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確定給付企業年金法 第七十四条 (規約型企業年金の統合)

平成十三年法律第五十号法律
(規約型企業年金の統合)

第七十四条

確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。

2前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。

3前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

4第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。

5第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(清算)

存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。

3附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。

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