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確定給付企業年金法施行令 第五十一条 (規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)

第五十一条

規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。

2第二十一条の規定は、前項の規定による加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「新規約型企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。

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