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確定給付企業年金法施行令 第五十二条 (基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算)

第五十二条

確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき法第七十六条第一項の規定による合併若しくは法第七十七条第一項の規定による分割又は法第七十九条第一項第八十条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となったときは、承継確定給付企業年金の規約で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。

2第二十一条の規定は、前項の規定による前後の加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。

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