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確定給付企業年金法 第七十六条 (基金の合併)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の合併)

第七十六条

基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

3合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

4合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

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(裁定)

連合会が支給する前条第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

2連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。

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