条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 確定給付企業年金法
確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
法律
· 条文 159 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
確定給付企業年金法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(確定給付企業年金の実施)
第四条
(規約で定める事項)
第五条
(規約の承認の基準等)
第六条
(規約の変更等)
第七条
第八条
(組織)
第九条
(法人格)
第十条
(名称)
第十一条
(基金の規約で定める事項)
第十二条
(基金の設立認可の基準等)
第十三条
(成立の時期)
第十四条
(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)
第十五条
(公告)
第十六条
(基金の規約の変更等)
第十七条
第十八条
(代議員会)
第十九条
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
(役員)
第二十二条
(役員の職務)
第二十三条
(理事長の代表権の制限)
第二十四条
(政令への委任)
第二十五条
(加入者)
第二十六条
(資格取得の時期)
第二十七条
(資格喪失の時期)
第二十八条
(加入者期間)
第二十九条
(給付の種類)
第三十条
(裁定)
第三十一条
(受給要件)
第三十二条
(給付の額)
第三十三条
(年金給付の支給期間等)
第三十四条
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十五条
(政令への委任)
第三十六条
(支給要件)
第三十七条
(支給の繰下げ)
第三十八条
(支給の方法)
第三十九条
(支給停止)
第四十条
(失権)
第四十一条
(脱退一時金)
第四十二条
(支給の方法)
第四十三条
(支給要件)
第四十四条
(支給の方法)
第四十五条
(支給停止)
第四十六条
(失権)
第四十七条
(支給要件)
第四十八条
(遺族の範囲)
第四十九条
(支給の方法)
第五十条
(年金として支給する遺族給付金の支給期間)
第五十一条
(失権)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
(掛金)
第五十六条
(掛金の納付)
第五十七条
(掛金の額の基準)
第五十八条
(財政再計算)
第五十九条
(積立金の積立て)
第六十条
(積立金の額)
第六十一条
(決算における責任準備金の額等の計算)
第六十二条
(積立不足に伴う掛金の再計算)
第六十三条
(積立不足に伴う掛金の拠出)
第六十四条
(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第六十五条
(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
第六十六条
(基金の積立金の運用に関する契約)
第六十七条
(積立金の運用)
第六十八条
(政令への委任)
第六十九条
(事業主の行為準則)
第七十条
(基金の理事の行為準則)
第七十一条
(資産管理運用機関の行為準則)
第七十二条
(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)
第七十三条
(業務概況の周知)
第七十四条
(規約型企業年金の統合)
第七十五条
(規約型企業年金の分割)
第七十六条
(基金の合併)
第七十七条
(基金の分割)
第七十八条
(実施事業所の増減)
第七十八条の二
(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)
第七十九条
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)
第八十条
(規約型企業年金から基金への移行)
第八十一条
(基金から規約型企業年金への移行)
第八十一条の二
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十二条
(政令への委任)
第八十二条の二
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第八十二条の三
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十二条の四
(確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換)
第八十二条の五
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)
第八十二条の六
(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)
第八十三条
(確定給付企業年金の終了)
第八十四条
(厚生労働大臣の承認による終了)
第八十五条
(基金の解散)
第八十六条
(規約型企業年金の規約の失効)
第八十七条
(終了時の掛金の一括拠出)
第八十八条
(支給義務等の消滅)
第八十八条の二
(清算中の基金の能力)
第八十九条
(清算人等)
第八十九条の二
(清算人の職務及び権限)
第八十九条の三
(債権の申出の催告等)
第八十九条の四
(期間経過後の債権の申出)
第九十条
(清算に係る報告の徴収等)
第九十一条
(政令への委任)
第九十一条の二
(連合会)
第九十一条の三
(法人格)
第九十一条の四
(名称)
第九十一条の五
(発起人)
第九十一条の六
(創立総会)
第九十一条の七
(設立の認可等)
第九十一条の八
(規約)
第九十一条の九
(準用規定)
第九十一条の十
(評議員会)
第九十一条の十一
第九十一条の十二
(役員)
第九十一条の十三
(役員の職務等)
第九十一条の十四
(理事の義務及び損害賠償責任)
第九十一条の十五
(理事の禁止行為等)
第九十一条の十六
(理事長の代表権の制限)
第九十一条の十七
(会員の資格)
第九十一条の十八
(連合会の業務)
第九十一条の十九
(中途脱退者に係る措置)
第九十一条の二十
(終了制度加入者等に係る措置)
第九十一条の二十一
第九十一条の二十二
第九十一条の二十三
(企業型年金加入者であった者に係る措置)
第九十一条の二十四
(裁定)
第九十一条の二十五
(準用規定)
第九十一条の二十六
(政令への委任)
第九十一条の二十七
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第九十一条の二十八
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第九十一条の二十九
(政令への委任)
第九十一条の三十
(解散)
第九十一条の三十一
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
第九十一条の三十二
(清算)
第九十二条
第九十三条
(業務の委託)
第九十四条
(福祉事業)
第九十五条
(財務)
第九十六条
(年金数理)
第九十七条
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第九十八条
(書類等の提出)
第九十九条
(届出)
第百条
(報告書の提出)
第百条の二
第百一条
(報告の徴収等)
第百二条
(事業主等又は連合会に対する監督)
第百三条
(期間の計算)
第百四条
(権限の委任)
第百五条
(実施規定)
第百六条
(経過措置)
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
第百二十三条
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条の二
(企業型年金加入者であった者に係る措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)