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確定給付企業年金法 第五十七条 (掛金の額の基準)

平成十三年法律第五十号法律
(掛金の額の基準)

第五十七条

掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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