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確定給付企業年金法施行令 第三十六条 (上場株式による掛金の納付)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(上場株式による掛金の納付)

第三十六条

第五十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。
  2. 第五十七条の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。
  3. 納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること。
  4. 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該確定給付企業年金に係る資産として既に運用されている株式(当該確定給付企業年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。
  5. 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の数と当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。

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